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2013年6月25日

調剤薬局の透し面(ガラス面)の指導基準について

こんにちは!藤松です!!


今回は、知り合いの薬剤師の方のお話が元ネタになります。


知り合いの方が、新しく調剤薬局を建てることの話題をお伺いしていました。話は進み、保健所の構造設備要件の話となりました。


調剤室には、ある一定以上の透し面(ガラス面)が必要になるのですが、地区の保健所に透し面の面積確保方法について質問したところ、「それはどうなんだろう!?」っていう曖昧な解答があったと愚痴をこぼしておりました(笑)



ますは、基準を見てみましょう!!

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透視面について(指導基準)

透視面とは・・・調剤依頼者が待合場所から調剤室内を自由に見ることができる場所のことをいう。

① 透視面は、待合場所に面する壁面にあること。
② 透視面は透明ガラスが使用されていること。
③ 透視面の大きさ・・・縦1.0m以上、横1.3m以上
④ 透視面の底面は、待合場所の床面から0.9m以内であること
⑤ やむを得ず、透視面の横幅が1.3m以上確保できないときは、隣接する隔壁に透視面を連続して設け、合計1.3m以上確保すること。
⑥ 小窓を設置する場合は、開口面積を必要最小限とし、かつ開閉式とすること。


           ▼参考画像▼






















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上記が、調剤室に設置しなければならない透し面(ガラス面)の指導基準になります。


ガラス面の設置高さ、面積(縦・横の長さ)、透明でなければならない等の条件があります。



さて、知り合いの方ですが、1枚のガラスでは十分な面積を確保出来ない(横幅が1.3mにならない)ケースの内装を考えており、⑤に記載がある「隣接する隔壁」というのはどの程度の距離であれば良いのかというのを、保健所の方に質問されたそうです。



頂いた回答が、


「具体的な距離というのは決まりがなくて、見た目で隣接されていると表現できる距離にして下さい。」



・・・・なんとアバウトなことでしょう(苦笑)



何m以内といった具体的な目安の値は無いとなると、審査される方の「隣接」という単語の感覚に左右されてしまいそうですね。



(※ちなみにこの方は都内で開局を目指している方です。管轄している保健所が異なると回答も異なる可能性があるので、注意して下さい。)



確認はしておりませんが、⑥の「窓を設置する場合は、開口面積を必要最小限とし、かつ開閉式とすること」の必要再小限という部分も、感覚に左右されるのでは無いかなと思ってしまいました。



こういった曖昧な表現は、お役所仕事特有の明言を避けるという文化が表れているんですかね・・・。



薬局を新しく建てる時は、上記のように感覚の部分もあるので、管轄の保健所の担当者にしっかりと相談しながらが進めていくことが大事ですね!!



では、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います!また次回、お会いしましょう!!