Sponsor By Google

2013年11月20日

2年に1度の「麻薬小売業者免許」の更新がありました!


先日、2年に一度の麻薬小売業者免許の更新に立ち会いをしました。

 

 

調剤薬局では麻薬を取り扱うことができますが、そのためには都道府県知事から「麻薬小売業者」の許可が必要となります。

 

 

この免許、一度許可を得たら永続的に許可を受けられるのではなく、2年ごとに更新する必要があるのです。

 

 

更新にあたり、

 

1、以下の書類の提出

・許可申請内容の変更の有無

・在庫麻薬数の報告

 

2、保健所の担当員の訪問確認

 

 

といったものが必要となります。

 

 

この、「2、保健所の担当員の訪問確認」に立ち会いを行いました。

 

 

指定の時間に保健所の方が訪問されまして、麻薬金庫や麻薬小売業者免許の確認を行っていかれます。

 

 

確認されていたポイントが以下の箇所です。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・麻薬金庫の設置場所は、保健所に提出している図面通りの場所にあるか。

・麻薬金庫のカギはどのように保管しているか。

・麻薬管理帳簿は備えつけてあるか。それは麻薬ごとに作成しているか?

・麻薬管理帳簿の書き方は問題ないか。

・麻薬小売業者免許の指定年月日は間違いないか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

以上のことを保健所の担当員がチェックされておりました。

 

 

麻薬免許の更新に関しては、ほぼ問題はありませんでした。
 
 
 
1点指導されたのは、「麻薬小売業者免許を患者様から見える範囲に飾らない方が良い」という指導です。
 
 
というのが、麻薬を取り扱っているというのが公に分かると反社会的勢力の方々から狙われる可能性があるということでした。
 
 
 
 
・・・しかし、麻薬を調剤する薬局を探しているお困りの患者様からの立場を考えると、見えやすい位置にあった方が良い気はしますが・・・(^_^;)
 
 
 
 
まぁ、担当員の方も「指導」という名目を保つ為に、何らかしらの指摘が必要ですから、お話は拝聴しました!
 
 
 
 
その後、「問題は無し」という結果を頂きまして、後日、来年度の「麻薬小売業者免許」を受取にいくということで、担当員の訪問は終わりました。
 
 
 
 
法令を遵守しているので堂々としていれば良いのですが、今回行った薬局の薬局長は、担当員が帰るまでずっとソワソワしていました(笑)
 
 
 
お役所の方がくるというのは、慣れないとなんとなく緊張してしまうものですかね(^_^;)
 
 
 

無事訪問が終わったことに安心しつつ、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います!