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2013年12月5日

調剤薬局の薬は処方箋無しで買えるのか!?その① ~処方せん医薬品以外の医療用医薬品~


こんにちは!藤松です!!



時々患者様で、「この薬は処方箋無しでは買えないの?」といった質問を受けることがございます。




インターネット上で調べると、購入できる!」「購入できない!!」といった情報が飛びかっておりますが、実際問題、調剤薬局で扱う処方箋を元に調剤している薬というのは、処方箋無しで購入することができるのか?





法律上は購入することができる薬あります!






全ての薬を処方箋なしで購入することはできません。法律上、一部購入する事が可能なのです。 





●どのような薬が購入することが可能なのか?
薬局で扱う薬を医療用医薬品といいますが、こちらを大別すると「処方せん医薬品」「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」に区分できます。jこちら、後者の「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」であれば薬局で価格を決め一般の方へ販売することが法律上可能です。





ただーし!!色々な制限がありますのでご注意下さい!!





以下、通達の抜粋しましたので、どのような制限があるのか見てみましょう。




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薬食発第0 3 3 0 0 1 6 号
平成17年3月30日
一部改正 平成23年3月31日薬食発0331第17号

 1.省略


2.処方せん医薬品以外の医療用医薬品について

(1)原則

処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであること。
このため、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師等の専門家が判断・理解できる記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方せんに基づく薬剤の交付が原則であること。



(2)処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取扱いについて

処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売する場合を除き、処方せんに基づく薬剤の交付を原則とするものであるが、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、次に掲げる事項を遵守すること。




① 数量の限定
販売を行わざるを得ない必要最小限の数量に限定すること。




② 調剤室での保管・分割    
処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、薬局においては、原則として、医師等の処方せんに基づく調剤に用いられるものであることから、通常、処方せんに基づく調剤に用いられるものとして、調剤室又は備蓄倉庫において保管すること。また、販売に当たっては、薬剤師自らにより、調剤室において必要最小限の数量を分割すること。




③ 販売記録の作成

事後に保健衛生上の支障が生じた場合に、迅速な対応を講ずることができるようにしておく必要があることから、販売時において、販売品目、販売日、販売数量並びに患者の氏名及び連絡先を記録すること。




④ 薬歴管理の実施

販売された処方せん医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実施すること。




⑤ 薬局における薬剤師の対面販売
販売に当たっては、薬局において、薬剤師が対面により販売すること。




(3)その他の留意事項
処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売に当たっては、処方せんに基づく薬剤の交付又は一般用医薬品の販売等と同様に、次の事項にも留意すること。




① 広告の禁止
患者のみの判断に基づく選択がないよう、引き続き、処方せん医薬品以外の医療用医薬品を含めた全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広告は行わないこと



② 服薬指導の実施

処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、消費者が与えられた情報に基づき最終的にその使用を判断する一般用医薬品とは異なり、医療において用いられることを前提としたものであるので、販売に当たっては、これを十分に考慮した服薬指導を行うこと。



③ 添付文書の添付等

処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売については、分割販売に当たることから、販売に当たっては、外箱の写しなど新薬事法第50 条に規定する事項を記載した文書及び同法第52 条に規定する添付文書又はその写しの添付を行うなどすること。


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 といった通達がございます。


ここは大事だと思う所を強調・青字・赤字で修飾してあります。



要約しますと、「基本的には処方箋を元に調剤するのが原則なので、むやみに販売はしない。やむをえず販売する場合は、情報収集(販売日、販売品目、販売数量、買い手の氏名・連絡先)し記録に残す薬剤師が対面販売薬歴を付ける、必要最低限の数量で販売する」といった内容になります。



販売はできるけれどめ、色々な制約がございますのでご注意下さい。



まぁ、私個人としては、医師に病態を判断してもらい治療方針を決め、薬剤師はそれを元に薬を調剤するというのが大前提と考えておりますので、一般消費者に販売することは反対です。




「処方せん医薬品」ですが、薬剤師は購入することが出来るという法律がございます。一般の方は購入できません。


こちらについての内容は、今回分が長くなったので次回に記載したいと思います!!



それでは、また次回お会いしましょう!!