Sponsor By Google

ラベル 薬の豆知識 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 薬の豆知識 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年12月26日

調剤薬局の薬は処方箋無しで買えるのか!?② ~処方せん医薬品の購入~

こんにちは!藤松です!!寒さが厳しい時期になってまいりましたが、皆様体調は崩されたりしておりませんか?



さて」!前回、「調剤薬局の薬は処方箋無しで買えるのか!?① ~処方せん医薬品以外の医療用医薬品~」の記事で、処方せん医薬品以外の医薬品については制限はあるが、法律上購入することができるという内容をお伝えいたしました。



さて今回は、前回の最後に記載した「処方せん医薬品」を薬剤師は購入できるという内容について、説明していきたいと思います!



●処方せん医薬品の購入


医療用医薬品を大別すると「処方せん医薬品」「処方せん医薬品以外の医薬品」に分けられると、前回の記事でも記載いたしました。



さて、この「処方せん医薬品」ですが、名前からすると処方せんが必要な医薬品という意味合いがプンプン伝わってきますよね()



こちらを購入することができるというのは、薬事法に記載があります。まずは以下に抜粋しますので、見ていきましょう!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(処方せん医薬品の販売)
 第49条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。


 2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
 3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


つまり、薬局開設者の許可があれば、薬剤師は処方せん医薬品を購入してもよいということになります。



医師や病院に対してもこの文面より、処方せん医薬品を売ることは可能ということになります。




※病院から薬局が薬を購入するというのはNGです。病院は医薬品の販売業者としてはみなされておりませんので、病院からの購入はダメです。



処方箋医薬品を販売した場合は、帳簿に「いつ、誰に、何を、何個」販売したかの記載をし、最終記載の日から2年間保管する必要があります。



余談ですが、処方せん医薬品の販売に関することって、薬剤師の国家試験の過去問を解いていた時に、よく見かけた覚えがあります。懐かしいですが・・・、あの試験前の辛い時期には戻りたくないですね(笑)



薬剤師たるもの、薬についての法律についてもきちんと把握することは、薬のエキスパートへの必要なスキルと考えていますので、国家試験で勉強した薬事法規を思い出してみるのもいかがでしょうか?



日々勉強が大事だということを再確認し、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います!!また次回、お会いしましょう!!





2013年12月5日

調剤薬局の薬は処方箋無しで買えるのか!?その① ~処方せん医薬品以外の医療用医薬品~


こんにちは!藤松です!!



時々患者様で、「この薬は処方箋無しでは買えないの?」といった質問を受けることがございます。




インターネット上で調べると、購入できる!」「購入できない!!」といった情報が飛びかっておりますが、実際問題、調剤薬局で扱う処方箋を元に調剤している薬というのは、処方箋無しで購入することができるのか?





法律上は購入することができる薬あります!






全ての薬を処方箋なしで購入することはできません。法律上、一部購入する事が可能なのです。 





●どのような薬が購入することが可能なのか?
薬局で扱う薬を医療用医薬品といいますが、こちらを大別すると「処方せん医薬品」「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」に区分できます。jこちら、後者の「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」であれば薬局で価格を決め一般の方へ販売することが法律上可能です。





ただーし!!色々な制限がありますのでご注意下さい!!





以下、通達の抜粋しましたので、どのような制限があるのか見てみましょう。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


薬食発第0 3 3 0 0 1 6 号
平成17年3月30日
一部改正 平成23年3月31日薬食発0331第17号

 1.省略


2.処方せん医薬品以外の医療用医薬品について

(1)原則

処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであること。
このため、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師等の専門家が判断・理解できる記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方せんに基づく薬剤の交付が原則であること。



(2)処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取扱いについて

処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売する場合を除き、処方せんに基づく薬剤の交付を原則とするものであるが、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、次に掲げる事項を遵守すること。




① 数量の限定
販売を行わざるを得ない必要最小限の数量に限定すること。




② 調剤室での保管・分割    
処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、薬局においては、原則として、医師等の処方せんに基づく調剤に用いられるものであることから、通常、処方せんに基づく調剤に用いられるものとして、調剤室又は備蓄倉庫において保管すること。また、販売に当たっては、薬剤師自らにより、調剤室において必要最小限の数量を分割すること。




③ 販売記録の作成

事後に保健衛生上の支障が生じた場合に、迅速な対応を講ずることができるようにしておく必要があることから、販売時において、販売品目、販売日、販売数量並びに患者の氏名及び連絡先を記録すること。




④ 薬歴管理の実施

販売された処方せん医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実施すること。




⑤ 薬局における薬剤師の対面販売
販売に当たっては、薬局において、薬剤師が対面により販売すること。




(3)その他の留意事項
処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売に当たっては、処方せんに基づく薬剤の交付又は一般用医薬品の販売等と同様に、次の事項にも留意すること。




① 広告の禁止
患者のみの判断に基づく選択がないよう、引き続き、処方せん医薬品以外の医療用医薬品を含めた全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広告は行わないこと



② 服薬指導の実施

処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、消費者が与えられた情報に基づき最終的にその使用を判断する一般用医薬品とは異なり、医療において用いられることを前提としたものであるので、販売に当たっては、これを十分に考慮した服薬指導を行うこと。



③ 添付文書の添付等

処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売については、分割販売に当たることから、販売に当たっては、外箱の写しなど新薬事法第50 条に規定する事項を記載した文書及び同法第52 条に規定する添付文書又はその写しの添付を行うなどすること。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 といった通達がございます。


ここは大事だと思う所を強調・青字・赤字で修飾してあります。



要約しますと、「基本的には処方箋を元に調剤するのが原則なので、むやみに販売はしない。やむをえず販売する場合は、情報収集(販売日、販売品目、販売数量、買い手の氏名・連絡先)し記録に残す薬剤師が対面販売薬歴を付ける、必要最低限の数量で販売する」といった内容になります。



販売はできるけれどめ、色々な制約がございますのでご注意下さい。



まぁ、私個人としては、医師に病態を判断してもらい治療方針を決め、薬剤師はそれを元に薬を調剤するというのが大前提と考えておりますので、一般消費者に販売することは反対です。




「処方せん医薬品」ですが、薬剤師は購入することが出来るという法律がございます。一般の方は購入できません。


こちらについての内容は、今回分が長くなったので次回に記載したいと思います!!



それでは、また次回お会いしましょう!!




2013年9月6日

抜歯の時に、ワーファリンなどの抗血栓薬は服用中止しない!?

こんにちは!藤松です!!



今日は都内で最高気温が30度を下回り、「ようやく涼しくなる!!」かと思っていましたが、そんなことは無く蒸し暑かったです・・・。



さて!本日患者様から、「抜歯の時はワーファリンを止めなくて良いと言われてさ!てっきり手術と同じで服用を中止すると思っていたよ!」とお話がありました。



こちら、まだ賛否両論出ている議題ではありますが、現在は抜歯や歯周の外科的治療では、ワーファリンや抗血小板薬といった抗血栓薬を服用しながら行うことが指針とされております。(科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン,2010年版)



というのも、抜歯の際にワーファリンを中止するリスクの方が、中止せずに抜歯をしたときのリスクを上回っていると判断されたからです。



抜歯の際にワーファリンを中止した患者群の予後について記載されている論文がありまして、1998年にWahlという方が発表されています。


その中では、抜歯のときにワーファリンを中止した患者の1%で血栓・塞栓が発症し、血栓・塞栓を発症した患者の80%が重篤な状態になったというデータが出たそうです。




つまり、ワーファリンを中止した患者様の0.8%に重篤な血栓・塞栓症が出てしまったわけです!! 



抗血栓薬を服用中の方が、「服用を中止する」、「服用を再開する」ときに血栓・塞栓ができやすいリバウンド現象が起きますので、そのリスクを考慮すると抜歯の際は服用していた方が良いという考えが支持されつつあるようですね。



ただ、全員のワーファリンを服用中の方が抜歯の時に服用を中止しなくても良いかというとそうではなく、検査の結果にて判断されています。



ワーファリン服用中の方は定期的に「PT-INR」という、血液凝固能に関する検査を受けております。



PT-INR3.0までの患者様であれば、ワーファリンを服用継続しながら抜歯を行うことが出来ると判断されます。歯周病の治療に関してはPT-INR2.5以下が対照群となっておりますが、こちらはデータ数が少ないとのことです。


抜歯後の処置ですが、ワーファリンなどの抗血栓薬を服用していると血が止まりにくい・治療領域で内出血が起きやすいというリスクは、抗血栓薬を服用していない方と比べればリスクが高くなるので、処置の際は治療領域を小さくすることを心がけ、処置後は適切に素早く対処することが求められています。


要は、なるべく血が出る部位を小さくして、内出血が起きそうなことはせず、治療が終わったら素早く止血しろってことです。



このように、PT-INRの値という条件がありますが、ワーファリンや抗血小板薬を服用中の方は、血栓・塞栓のリスクを考慮して抗血栓薬を服用継続して抜歯を行うことが良しとされております。





抜歯では無い外科的な治療の際は、服用している抗血栓薬や手術の度合いにより休薬期間が変わってきますので・・・、ご注意下さい(^_^;)




では!今回はこの辺りで終わりにしたいと思います!!また次回、お会いしましょう!!




2013年1月21日

薬は水で飲む!!・・・それってホントに大丈夫!?

こんばんは!!藤松です!!


今日の夜は寒さが厳しくなるそうで、関東圏で雪が降る可能性があるそうですね。また明日の朝は早く起きた方が良さそうですね・・・。


さて!今日は定期的に患者様から質問されることがある、「薬は水で飲めば大丈夫なんだよね?」をテーマに書いていきたいと思います!!


「薬は水で飲みなさい」と、薬を飲んだ事がある人であれば聞いたことは多いフレーズかと思います。



水で飲まなきゃいけないのか!?



はい!そうです!!



簡単に言ってしまえばそうなんですが、薬によっては一概には正しいとは言えません!!



飲料水といえば、恐らく大多数の方がミネラルウォーターを想像されると思います。


このミネラルウォーター、場合によっては薬と相性が悪いものがあります。


例えば今の時期ですと、風邪薬として処方される抗生剤。この抗生剤と相性が悪いケースがあります。


ニューキノロン系と呼ばれる抗生剤の系統は、金属類と一緒に摂取すると、吸収が落ちると言われています。例えば牛乳と一緒に摂ると、牛乳のカルシウムが原因となり、吸収が落ちてしまいます。


ミネラルウォーターで、軟水・硬水と種別が分かれておりますが、硬水とは高濃度のマグネシウムやカルシウムが含有されております。

ですので、硬水でニューキノロン系の抗生剤を服用すると、収が低下される懸念があります。


他にも金属と相性が悪い薬は多数存在するので、軟水で服用するのが良い言えるでしょう。(水道水でも、特に問題ありません。)




さて、水で服用すれば良いといわれますが、温度はいかがでしょう!?



薬を飲むときは、水は水でも白湯(人肌ぐらい温度の水)で飲む方が良いといわれます。



これは一体何でなんでしょう!??




はい!答えは簡単です!!薬を作るときに行う試験の中で、薬を溶かす試験(溶出試験)というものがあります。その試験で使われる水の温度が37℃で実験されておりまして、この温度のデータが薬が溶けるときにデータとされています。


つまり、37℃ぐらいの人肌の温度で服用すれば、論理的には試験で得られたデータに近い結果が見込めるというのが、白湯で服用するのが良いといわれる所以です。



では、冷水や熱めのお湯で飲むのはいけないのでしょうか!?



こちらは、ダメとは言えませんが、多少薬の効果に影響を及ぼすようです。



一般的な胃の作りとして、冷たいものが胃の中に入ると小腸へと放出される時間が長くなり、逆に熱いものが入ると小腸へ放出される時間が短縮されます。


胃の中に滞在する時間により、薬が溶ける速さが変わってくるので、僅かな差ですが小腸で吸収される量に関与するそうです。ただ、誤差の範囲ではあるので、私個人として問題ないのかなと考えております。

(もし、そのことに関するデータなどがあれば、コメントやメール等で教えて頂けたら嬉しいです!)




いかがでしょう。一概に水で飲むといっても、厳密に調べると相互作用が出てしまうケースもあります。薬を服用するときは、硬水では無い水を使い、37℃で服用するというのが間違いないといえるでしょう!




それでは、また次回お会いしましょう!!