こんにちは!藤松です!!
先日社長から、「薬の配達って、法律的にどうなの?」と質問がありました。
「・・・おそらく問題は無いとはおもうんですが・・・、調べておきます!!」
ってことで、調べた内容のアウトプットをしていこうと思います!!
FAXなどで処方箋の写しが薬局に届き、それを元に調剤し、配達する(届ける)ケースで話をします。
●薬の配達って可能なの??
まずは、薬のお届けについての通達を御覧ください!!↓
薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について
※日薬のPassが必要なので、日薬会員でないと見れません。
見れない方の為に、下に抜粋したものを記載します!!
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薬食発第0330027号
平成19年3月30日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医薬食品局長
薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について
薬剤師法施行規則の一部を改正する省令については、平成19年3月30日厚生労働省令第52号(以下「改正省令」という。)をもって公布したところであるが、その改正の趣旨等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下関係者への周知方よろしく取り計らい願いたい。
記
(改正の趣旨については省略)
2 医療を受ける者の居宅等において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより薬剤師が行うことのできる調剤の業務(規則第13条の2関係)
(1)医療を受ける者の居宅等において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより 当該居宅等において行うことができる調剤の業務は次のとおりとすること
イ 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるか確認すること
ロ 処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめること
(2) (1)の規定にかかわらず、医療を受ける者の居宅等において、次に掲げる業務を行うことは差し支えないこと。
①処方せんを受領すること
② 処方せんが偽造でないこと又はファクシミリで電送された処方内容に基づいて薬剤の調製等を行った際に処方せんがファクシミリで電送されたものと同一であることを確認すること
③薬剤を交付すること
(3)調剤の業務のうち、薬剤の計量、粉砕、混合等の調製行為については、従前のとおり薬局において行うものであること。
3 調剤の場所の特例に関する特別の事情(規則第13条の3関係)
(1)改正薬剤師法第22条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとすること。
イ 災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
ロ 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たっている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が1(1)に掲げる医療を受ける者の居宅等を訪問して2(1)の業務を行う場合
(2)なお、(1)ロの「その他これらに準ずる場合」については、次のような場合が想定されること。
①患者が老人で一人暮らし又は現にその看護に当たっている者が薬局の営業時間中に来訪できない場合
② 遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合
4 施行期日等(1)施行期日改正省令は、平成19年4月1日から施行するものであること。
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難しい文章なので、噛み砕いてご説明します!
まず、薬を配達することに該当する患者様になりますが、
・寝たきり
・歩行困難
・薬剤が重いなどの理由で、患者様・看護の方が持ち運べない
・これらに準ずる理由→高齢者の方が営業時間内に薬局へ来れない、遠隔診療で薬剤が処方された場合
以上の方には、薬の配達を行うことが認められております。
※遠隔診療とは、インターネット等を使用し、離れた土地で診療行為を行うことです。離島などの人口が少ない土地で行われております。
つまり、「仕事で忙しくて薬局に薬を貰いに行けない」とか、「FAX頂ければ薬をお届けします!!」といったサービスは、基本的には薬の配達の該当にはなりません。
※薬局で調剤し、薬の不足が出てしまった際に、その不足分を届ける・郵送するといった行為は、上記内容には当てはまりませんので問題ありません。
届ける人間については、基本は薬剤師となります。届けたお宅で、処方箋の原本を確認したところで、調剤が完了となります。
例外としては、
・2回め以降の調剤(初回は不可)
・薬歴が薬局に作成されている必要あり
・前回と全く同じ薬剤(処方内容が異なるとダメ)
・薬剤師が、薬学的観点から見て安定していると判断している
・患者から、薬剤師以外の人間が届けることに了承を得ている
以上が全て揃えば、薬剤師以外の人間が届けてもよいそうです。(関東信越厚生局に確認)
薬剤師以外が薬を届けた場合は、電話等で薬の説明をする必要があります。
ちなみに薬の配達(お届け)は、寝たきりの方や歩行困難といった、薬局に来るのが困難の方向けのサービスになりますので、在宅薬剤管理指導料の算定となります。薬学管理料は通常該当しませんので、ご注意下さい!!
※在宅薬剤管理指導料は、医師の在宅診療が無くても、理論上は在宅薬剤管理指導料を算定することは法律上可能です。
以上が、薬の配達についての法律上の解釈になります!
後は、上記のような解釈を踏まえ、いち医療人・いち薬剤師として、患者様にどのような健康をお届けするのかというのが、大事だと思います(*´∀`)
では、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います!また次回お会いしましょう!!