先日後輩の薬剤師から、「調剤薬局ってどうやって開局できるんですか?」と質問があり、ついつい偉そうに語ってしまいました(笑)
備忘録的な意味も含め、今回は調剤薬局開局までの大まかな流れを記載してみようと思います!!
※すでに薬局を作る場所(テナント等)を確保出来ている前提で記載致します!!
①店舗の図面を作ろう!!
まずは、どのような調剤薬局にするのか、店舗の図面を作ります。この図面を持って、保健所や厚生局に相談をしに行きますので、丁寧に(突っ込まれないように)作成いたします。
この際、薬事法を順守した店舗を作成しなければいけません。
例えば、調剤室(4坪以上)や待合室(2坪以上)の坪数に決まりがありますし、調剤室への透視ガラスの大きさや調剤だなの配置、OTCを扱うのであれば置き場所、麻薬金庫の設置場所etc…、多岐に渡り注意する点があります。
②図面を持って、保健所・厚生局に相談に行こう!!
調剤薬局を建てて良いかの許可を出すのが保健所で、保険調剤を行なって良いかの許可を出すのが厚生局になっております。
ですので、どちらからも許可を貰えないと、保険調剤は行えないというわけです・・・。
①で作成した図面を片手に、それぞれの担当の方へ、薬局を建てても問題ないか、保険調剤を行なっても大丈夫かの相談をします。問題無さそうであれば、まずは保健所とのやり取りにうつります。
保健所の方から、提出した図面で問題ないとGOサインが出ると、次は様々な提出書類の作成になります。そちらを提出すると、保健所の立ち入り検査を行う日程に調整になります。
こちらの立ち入り検査で、構造上問題ないと判断されると、晴れて薬局開設の許可、「薬局開設許可証」が発行されます!!ここをつまずいてしまうと薬局の開設ができないので、最初に乗り越えなければいけないところですね!!
③保健所に立ち入り検査をしてもらおう!!
薬局開設において最大の壁と言える、保健所の方の立ち入り検査です!!
通常1~2人の方がやって来て、15~30分程度の時間となるようです。こちらは区や市によって異なるので、一概には言えません。
薬事法通りに店舗作りをしていれば、何も恐れることはありません!!堂々と検査をしてもらいましょう!!
こちらの検査が無事終わりますと、検査から1週間で「薬局開設許可証」が発行されます!!
④厚生局に保険薬局の申請をしよう!!
薬局の開設許可証が手元にきたら、最後に厚生局へと保険薬局の申請を行います。これまた提出必要書類がたくさんありますので、予め作成しておくと良いです。
こちらは、直接行かなくても良い(郵送可)ですが、厚生局側としては極力提出に来て貰いたいと、担当の方は話されておりました。
私は直接提出をしに厚生局へと伺ったのですが、書類の不備の指摘や、今後の流れについての説明があったので、安心することができました。(初めてのことだったもので・・・)
ですので、心配であれば直接行ったほうが良いと思います。
厚生局への申請で注意しなければいけないのが、「10日までに申請が受理されて許可を貰えると、翌月1日から保険薬局の指定が下りる」ということです!!
※追記:10日までに申請をしなければいけないのは東京都で、千葉県だと15日になるそうです。都道府県により異なるようなので、それぞれ管轄の厚生局にご確認下さるよう、ご注意下さい!!
例えば、3月10日に申請を受理してもらうと、何も不備が無ければ4月1日付けで保険薬局の指定が通ります。
これが、3月11日に申請を受理されると、何も不備がなくても5月1日付の保険薬局指定となりますので、ご注意下さい!!
保険薬局の許可がおりると、後日「保険薬局コード」が送られてきます。これで無事、保険薬局を開局することが出来ます!!
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以上が大まかな薬局開局の手順となります。この他にも、社会保険・国民保険のオンライン請求の申し込みや、保険関係の申請等、数多くのやらなければならないことがあります。
こちらに関しても機会があればまとめようと思いますが、すぐに詳しく聞きたいという熱いハートをお持ちの方がいらっしゃれば、直接ご連絡下さい。弊社では、薬局独立までのコンサルタントも行なっておりますので、お気軽にご相談下さい。
では!今回はこの辺りで終わりにしたいと思います!!また次回、お会いしましょう!!