こんにちは!藤松です!!
世間の皆さま、夏休みが明けてしばらく経ち、生活のリズムは戻られましたか?私はといいますと、夏休み明けからの激務で、休み明けの1週間で3kgの減量に成功した程です(笑)
さて!夏休みと薬関連で思い出したことがありましたので、今回はそちらを記載致します。
夏休みになりますと、患者様に喜ばれたサービス① -長期休暇のお知らせ-でも記載いたしましたが、夏休み中に薬が無くなってしまう兼ね合いで通常より長めに処方をお願いするケースがございます。
通常の薬であれば、医師が患者様の体調変化を予測できる範囲で投与日数の期間を設定できますが、「投与日数制限」なるものが存在する薬があります。
これは、「発売されて1年未満の薬(新薬)」・「向精神薬」・「麻薬」が該当します。
日数制限も14日制限、30日制限、90日制限に分かれております。
例えば、「発売されて1年未満の薬(新薬)」は、投与は14日の制限となっております。これは、新薬ですと臨床検査では生じなかった思わぬ副作用発現のリスクがありますので、日数を14日以内と区切っております。
さて、こういった日数制限がある薬を貰っている場合、「夏休みや年末年始等の長期休暇で病院が空いていないときに薬が切れちゃう!どうしよう!?」なんていうことが起きる可能性が高くなります。
これを防ぐために、特殊な事情があるときには日数制限以上の長期投与が認められています!
さて、どういった状況だと長期処方が可能なのか、以下に記載していきます。
●長期投与可能なケースとは、どのような場合か?
まずは通達を見てみましょう。↓
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長期の旅行等特殊な事情がある場合で必要があると認められるときは、1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、従来どおり、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与して差し支えない。
平14.4.4保医発第0404001号 厚生労働省保険局医療課長通知
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つまり、「特殊な事情があれば14日制限の薬を30日までなら処方することは可能だよ」と記載されております。
では、特殊な事情とは何か?
・長期の海外渡航(海外旅行)
・年末年始休暇(12/29~1/3)
・ゴールデンウィーク
以上3点です!!
患者様が上記の理由で病院へ受診出来ない場合は、14日制限の薬を30日を限度として延長可能になります!!
なので、ご注意下さい。
夏休み・お盆休み・他の連休(例えば以前ありましたシルバーウィーク)を理由としたり、国内旅行で長期間来れないといった理由では、長期投与は認められておりません!!
医師が海外旅行に行くから長期投与!っていうのはダメですからね(笑)あくまで患者様です。
長期投与を認めているのは、あくまで海外旅行・年末年始・ゴールデンウィークの3っつです。
ちなみに、年末年始やゴールデンウィークが特殊な事情になっているのに対して夏休み(お盆休み)が認められていないのは、法定の休日かどうかという所がポイントになっております。
また、30日(場合によっては90日)制限の薬が上記のような特殊な事情により長期投与することは可能なのか?
答えはNGです!
しっかりとした文面は出ておりませんが、先ほどの通達に記載のあった、「~、1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬~」という部分がポイントで、あくまで14日制限の薬のみが対象なので間違えんなよってことのようです。
夏休みを理由に長期投与している処方箋や、30日制限の薬を特殊な事情ということで長期投与している処方箋が見られますが、基本的には長期投与の要件には該当はしておりません。レセプト返戻や病院側では突合点検に引っかかる可能性が十分ございますのでご注意下さい。
では!今回はこの辺りで終わりにしたいと思います!!また次回、お会いしましょう!!