最近の患者様から質問されるキーワードで、「医療費の控除」についての質問が多くなりました。
医療費の控除とは、きたる3月15日までに確定申告で医療費を申告しますと、ある一定額以上の支払いがあった方はお金が戻って参ります!!目安としては10万円になります!!
10万円以上支払いがあった方は、手続きを踏めばお金が戻ってくるので、チャレンジしてみませんか!?(少々面倒かもしれませんが・・・)
どれぐらいの金額が戻ってくるのか、見てみましょう!!
●医療費控除ってどうなるの?
まず対象となるのは、前年の1月1日~12月31日までの医療費合算になります。
病院の診察費、入院代、薬代等はもちろん、交通費なども控除対象となります。以下、参考までに、控除対象となる項目になります。
妊娠・出産 | 入院・通院 | 歯や目の治療 | 薬・その他 | |
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○ 認 め ら れ る | 妊娠中の定期健診の費用と病院までの電車、バスの交通費/出産での入退院時のタクシー代/分娩費・助産師の分娩介料/妊婦や新生児の保健指導料/未熟児のために支払った医療費/流産の入院・手術費/不妊症の治療費など | 入院中、付添い人に払った報酬や交通費/病状から必要と石が指示した差額ベッド代/病院に支払ったシーツなどのクリーニング代/通院のための必要な交通費/子供の通院に付き添った親などの交通費など | 海外旅行中の歯科治療代/入れ歯、ブリッジ、差し歯、金冠などを使った治療費/歯科ローンを利用したときの歯の治療費/白内障や緑内障の手術のあとの治療上必要な保護メガネや、斜視の治療の特殊メガネの購入費/発育段階にある子供の、治療を目的とした歯科矯正費 | 医師が出した処方箋で購入した薬代/治療のために薬局で買った医薬品(風邪薬・胃腸・鎮痛剤)/塗り薬、キズ薬/糖尿病患者が医師の指示により購入したインスリンを注射するための注射器/訪問看護や訪問入浴など介護保険がきく、在宅の介護サービス料など |
△ ケ │ バ イ ケ │ ス | 母体保護法に基づいて医師が行った妊娠中絶費用/入院費に含まれる入院中の食事代(出前などの食事代は認められない)/不妊症の治療は、場合によっては不可のこともあり要注意/ほかに空き室がなかった差額ベッド代は○。自分の都合ならら× | 通院に利用したタクシー代は、電車やバスを利用できない場合のみ認められる/整骨院や鍼灸院、マッサージなどの費用は治療目的の場合は認められる/その病院でなければ治療できない場合に限り、遠隔地の病院への交通費は認められる | 弱視用のメガネは条件にあうときのみ認められる | 治療に必要な漢方薬、ビタミン剤、湿布薬、松葉杖、義手、車椅子、補聴器など/医師の指示で買った血圧計、包帯、眼帯など/寝たきり老人の紙おむつ/健康診断、人間ドッグの費用はその後治療が行われた場合のみ認められる |
× 認 め ら れ な い | 入院のためのパジャマなど身の回り用品/育児用品の購入費/出産のための里帰り旅費/出産前後に子供の世話を頼んだ家政婦の報酬/妊娠判定薬代/母親学級・スイミングなどの受講費・栄養補給のためのビタミン剤など | 本人の都合で特別室を利用した差額べッド代/付き添ってもらった親族に支払った付添料など/入院のための寝具、パジャマなどの購入費/医師や看護師などへの謝礼/車で通院したときにかかったガソリン代や駐車料金など | 歯垢除去のための費用/歯ブラシ、歯周病予防薬などの購入費/近視、乱視、老眼のためのメガネやコンタクトレンズの購入費/歯科ローンを利用したときの利息分/メガネ購入時に受けた検眼の費用など | 疲労回復のためのドリンク剤/体カロリー、低塩分食品の購入費/肩こり治療用マッサージ器具/ぜんそく予防・治療用の空気清浄機の購入費/在宅医療のための老人用ベッド代/神経性脱毛症のためのかつら/予防注射の費用など |
参考:国税庁
医療費控除の際は領収書を提出しなければならないので、上記対象項目の支払いを行なった場合は、必ず領収書を取っておきましょう!!
※医療費控除で、バスや電車の交通費など領収書が無い場合は、メモ帳を用意して、「○月○日 バス代 △△△円」といった形で記録を残しておけば大丈夫です!
それでは、実際の計算方法になります!!
まず、対象となる医療費は、「支払った医療費合計額から、生命保険会社から支払われる給付金等の、手元に戻ってきた金額を差し引いた額」が対象となります!!
実際、手元から無くなった医療費の総額ってことですね。
医療費合計(円)-戻ってきた給付金(円)=差し引きの医療費(円)
この、差し引きの医療費を使用して、控除額を計算致します。
{差し引きの医療費(円)-10万円※1}×10%※2(×定率減税※3)=手元に戻ってくる金額!!
※1 所得200万以上の場合10万円。200万円未満なら所得の5%の額を記入
※2 税率は所得により異なる。所得が330万円未満なら10%、330万円~900万円未満なら20%、900万~1800万円未満なら30%、1800万円以上は37%。
※3 定率減税がかかる場合がある。
上記の計算式が、医療費控除の計算になります!!
一つ、例を見てみましょう!!
例)年収500万円のAさん。昨年の医療費は入院をしたので80万円かかってしまった。保険会社から給付金で60万円返ってきた。
まず、差し引きの医療費になります。
80万円-60万円=20万円・・・差し引きの医療費(円)
この金額から、医療費控除の額を計算します。Aさんは年収が500万円なので、※2の割合が20%となりますので、
(20万円-10万円)×20%=2万円
2万円から定率減税がかかる場合を考慮し、2万円弱が戻ってくるという計算になります!!
少々手間を感じても、領収書取っておき、確定申告することでお金を戻ってきますので、医療費が多くかかる方は、ぜひ医療費の控除をご検討下さいませ!!
それでは、今回はこの辺りで終わりとさせて頂きます。また、次回お会いしましょう!!