こんばんは!藤松です!!
明日は関東で、早朝未明から雪が降るそうですね。つい先日は春がやってきたかのような陽気の日もあったのに・・・。今年の冬は気温の高低が激しいですね。このような時に体調を崩しやすいので、皆様注意なさって下さい。
さて!それでは、始めたいと思います!!
最近知り合いの薬局で、患者様から「保険証の提示は義務なのか!?」と言われたことがあったそうです。
経緯は以下の通りです↓
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患者様A(以下A):「(来局されて)薬をお願いします。」
薬剤師B(以下B):「はい。お預かり致します。(来局間隔の確認後)お久しぶりなので、保険証をお見せ願えますか?」
A:「なに!?病院で見せたし、①処方箋に保険番号書いてあるんだから、見せなくても大丈夫だろ!?」
B:「保険調剤薬局では、②保険証を確認しないとお薬を渡せないことになっているんですよ。」
A:「なんだと!?③保険証を薬局で見せることは、義務なのか!?」
B:「いえ、義務とまでは・・・・」
A:「では何で見せないといけないんだ!!不愉快だ!!帰る!!」
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この後もこの患者様と揉めてしまったそうで、薬局の社長と患者様の話し合いで折り合いを付けたそうです・・・。
さて!この会話で重要なポイントに番号を振ってみました!!
保険証の提示が義務なのかどうか。次に記す法律が2つあるので、まずはご紹介したいと思います!!
・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法 (大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項 各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。
・健康保険法施行規則
第五十四条 法第六十三条第三項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
簡単にまとめますと、
・薬局では、健康保険を使用した処方箋で薬を出すとき(保険調剤を行うとき)は、処方箋に記載してある番号、又は保険証で保険番号を確認しなければいけない。(義務)
・薬を貰う患者様は、保険を使用して薬を貰いたいときは、基本は処方箋だけ出せばオッケーだけど、薬局の人から保険証を見せて欲しいと言われたら見せなければならない。(義務)
以上のことを踏まえて、先ほどの会話を見てみると、
「①処方箋に保険番号書いてあるんだから、見せなくても大丈夫だろ」
→確かに、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則によると、処方箋記載の番号で確認できれば良いということになります。
②保険証を確認しないとお薬を渡せない
→こちらも、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則から考えますと、処方箋記載の番号での確認では疑わしかったので、保険証の提示を求めたと考えられます。
③保険証を薬局で見せることは、義務なのか
→こちらですが、健康保険法施行規則によると、薬局から提示を求められている状況なので、今回のケースでは「義務」となっております。
捉え方によってはどちらの言い分も正しいと捉えることが出来ます。(法律は緩く作ってありますからね・・・)
調剤薬局では、いち医療人として、患者様の健康を第一と考えお薬を調剤したい気持ちもありますし、保険薬局である以上は保険が正しく使われているのか監査しなければいけないので、上記の会話のように保険証の提示を求めることもあります。
(残念ながら、偽装処方箋や、保険を偽っている方もありますので。)
保険証の提示を求められてめんどくさいと感じる方は少なからずいると思いますが、病院や薬局では保険番号をきちんと確認する必要があるので、何もやましい気持ちが無いのであればご協力をお願いします(-_-;)
では!今回はこの辺りで終了したいと思います!!また次回、お会いしましょう!!