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2013年4月12日
検査薬って保険請求できるの!?
こんにちは!藤松です!!
弊社社長が最近、「新規開局が見込めるクリニックはあるけど、テナントが空いていない」とぼやいておりました。黒田総裁の次元緩和による景気上向きが、このようなところにも出ているのですかね・・・。
そのような状態なので、弊社で空きテナントを抑えている間に、新規薬局開局希望の方は早めに、ドシドシご連絡下さい!!
さて、空きテナント関連の話はさておき・・・・
先日、近くの小児科の先生から、「検査薬を作ってくれる?」と依頼がありました。
今回、依頼があったのは「カタプレス150μg 0.4錠」 という内容で、処方箋を発行して頂きました。
・・・ん!?検査薬の保険請求ってどうやるんだっけ!??
という、毎度おなじみの疑問にぶち当たり、早速調べました!(笑)
※ちなみに、カタプレス150μgを使用した検査は「クロニジン負荷試験」と呼ばれるもので、GHホルモンの分泌について調べる検査です。
●検査薬って保険請求できるの??
さて、処方箋を発行して頂きましたが、そもそも検査薬の保険請求って出来るのでしょうか??
保険請求出来ます!!
しかし、細かなルールがあります。まずは、抜粋データを以下に記します。↓
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Q:検査のために使用する医薬品を院外処方せんで交付できるか?(薬局)
A:
検査のための医薬品(検査薬)を処方せんで投与することは,保険請求上なじまないものと解釈されている。診療報酬の医科点数表では,検査薬の費用(薬剤料)については算定可能とされているが,処方料,調剤料,処方せん料,調剤技術基本料などの技術料の算定は認められていない。
処方せんによる検査薬の投与については,その行為が禁止されているわけではないが,検査は医療機関の中で完結するものなので,基本的に院内投与が前提と考えられている。そのため,保険薬局においても検査薬に係る調剤料などの技術料の算定は認められていない。
(調剤と情報 12(2),187,2006.より)
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かみ砕いてご説明致します!!
検査薬の使用というのは医科の領域なので、院外にお願いすることは無いということが前提になっております。院内で全て簡潔するはずということですね。
しかし、病院に薬が無い・検査薬を作成出来ないといった状況であれば、調剤薬局にお願いすることが可能になります。
ここで、保険請求をどのようにするのか?
検査薬の病院内での取り扱いとしては、保険請求するものでは無いという扱いになっておりまして、薬剤費のみ請求できるとされています。
これは調剤薬局にお願いする場合も同じで、薬剤費のみ請求できることになります!!基本料や調剤料、薬学管理料の算定は取れません!
つまり、今回のケースでは、「カタプレス150μg 0.4錠」の保険請求になります。
カタプレス150μgは10.0円なので、0.4錠ですと・・・
4円ですね!
・・・なんでしょう、このなんともいえない気持ちは・・・(泣)
検査薬の保険請求の方法は、皆様注意なさって下さい!
それでは、また次回お会いしましょう!!